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会社概要

仕事と家庭の調和

仕事と家庭の調和を
支援しています

当社では、次の制度を導入し、仕事と家庭の両立ができる職場づくりに取り組んでいます。
更に、自らの働き方(仕事のやり方・進め方)を見直すことで、業務時間内密度を高めて時間外作業を削減し、仕事と家庭の調和を推し進めています。

誕生日休暇制度(社員本人)
H19.2.21導入
自分の誕生日が休日です(もちろん有給です)。
子どもの出生時に父親が
取得できる休暇制度の導入
H19.2.21導入
可愛いわが子が誕生する日は休日です(もちろん有給です)。
育児休業制度
H8.3.21導入
出産後の育児については、子どもが1歳になるまでの希望する期間、育児休業をとることができます。
※育児休業申し出日を法定の1ヶ月から3週間前までに短縮することで、より取得し易くしています。・・・H19.3.21導入
※パパママ育児休暇プラス制度を導入し、1歳2ヶ月まで育児休業を取得することができます。・・・H22.6.21導入
子どもの看護休暇制度
H8.3.21導入
子どもが怪我や病気にかかったときの看病や世話については、年間5日間の看護休暇をとることができます(小学校就学前まで)。
※子ども1人の場合、年間5日間、2人以上の場合、年間10日間の看護休暇をとることができます。・・・H22.6.21導入
半日有給休暇制度
H19.10.21導入
「午前中、病院に行きたい」「昼から子どもの授業参観へ行きたい」。
そんな1日休むほどでもないちょっとした用事を、半日有給制度を利用して遅刻・早退を使わずに、有給休暇で気兼ねなく休むことができます。
育児短時間勤務制度
H8.3.21導入
子どもが1歳になった以降も養育の面倒を看なければならないときは、3歳に達するまで育児短時間勤務をすることができます。
※現在、3歳までの限度を4歳までに引き上げをします。・・・計画中
育児時間休暇制度
H8.3.21導入
上記育児短時間勤務とは別途、1日に30分ずつ2回の育児時間をとることができます。
育児のための所定外労働免除制度
H22.6.21導入
3歳に満たない子を養育する為に請求をすれば、所定外労働時間を免除されます。
介護休業制度
H8.3.21導入
要介護者1人につき通算93日まで介護休暇をとることができます。
介護休暇制度
H22.6.21導入
要介護状態にある家族の介護や世話については、要介護者1人の場合年間5日間、2人以上の場合年間10日間の介護休暇をとることができます。
ノー残業デー
H21.4.18導入(水曜日)
H23.3. 4 導入(金曜日)
H28.4. 4 導入(月曜日)
働き方改革として時間外削減に取り組むため、毎週月曜日、水曜日、金曜日をノー残業デーとして設定しています。自分の自由時間や家族団らんの時間として活用してください。
時間単位有休休暇取得制度
R6.9.21導入
1時間単位で、年5日間分取得すること ができます。